|
|
創業40年超、建設業関連を中心に多数の申請実績があります。圧倒的な実績と豊富な知識でお客様の不安を解消いたします。鹿児島県建設業許可をとりたいとお考えの方はまずご連絡ください!
建設業専門の経験豊富なスタッフが対応いたします。例えば、知り合いに聞いたら許可の要件を満たしていないと言われ申請をあきらめた、というケースでも、経験豊富な当事務所担当が確認した場合、別の角度からのアプローチで許可要件を満たす場合もあります。丁寧で分かりやすく、迅速な対応を心がけております。些細なことでも構いません。気になる点、分からないところは悩まず、ご相談ください。
許可申請後も変更届、許可更新、経営事項審査に入札参加資格申請など様々な手続きがでてまいります。その様々な手続きももちろんサポートいたします。当事務所ではお客様の決算月、許可期限日などを徹底して管理しております。期日前にご案内しており、気づいたら期限が切れていた...いつのまにか入札参加資格申請の受付期間が過ぎていた...などのご心配は必要ありません。お客様から大変ご好評いただいております。当事務所に安心してお任せください。
当事務所は社会保険労務士・行政書士事務所です。会社設立から社会保険、労働保険の手続きをはじめ、給与計算、就業規則作成、助成金の申請、事業主の労災保険特別加入、一人親方の労災保険加入など会社様の抱える悩みをトータルでサポートすることができます。末長いお付き合いを宜しくお願い致します。
・軽微な建設工事以外を請け負う場合(下記の場合)は許可が必要です。
※建築一式工事の場合・・・請負代金の額が1,500万円以上の工事、
又は
延べ面積が150uを超える住宅工事を請け負う場合
※その他の工事 ・・・請負代金の額が500万円を超える場合
・上記のように建設業を営もうとする場合は建設業法の規定に基づき、許可を受ける必要があります。建設業法では500万円未満(建築一式工事では1,500万円未満)の軽微な建設工事を請け負う場合は許可は必要ありません。
『なんだ、ウチは下請けがほとんどで500万円を超える工事はしないから関係ないな』 と思われた社長さん!
ちょっとお待ちください!!
確かに建設業法では上記のように規定されていますが、現状は下請けとして軽微な建設工事にかかわる場合でも、元請から建設業許可を要件として求められることがかなり増えています。建設業にかかわる業者様にとっては今後さらに必須の資格となります。社会的信用性を考えても今回を機にぜひ、建設業許可取得をご検討ください。
・建設工事の種類
土木工事一式、建築一式工事の2つの一式工事業と26の専門工事業に区分されています。今現在されている工事、持っている資格に合った許可業種を取得することが重要です。今現在されている仕事の業種と建設業法上の許可業種では若干意味合いが異なるものもあり注意が必要です。(例:リフォーム工事という許可業種は建設業法上にはありません。リフォームのなかでも主な工事が何かを複合的に考える必要があります。ご相談ください。)
ご自分で申請をされた方などでせっかく苦労してとった許可業種が、実際に会社が専門としている工事の業種とは違った、というケースもあります。知らぬ間に建設業法違反となる場合や、指名願いを提出しようとしたが、その許可業種では希望している工事の指名には入れないなど会社にとって不利になることがあります。
許可の申請はぜひ鹿島事務所にお任せください。専門の担当が的確なアドバイスを致します。
・大臣許可と知事許可
建設業を営もうとする営業所(請負契約の見積り、入札、契約締結等を行う事務所)が1つの都道府県の区域内にのみ存在する場合は、その都道府県知事の許可、2つ以上の都道府県に存在する場合は国土交通大臣の許可が必要となります。
・一般建設業と特定建設業
特定建設業・・・発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)のうち、下請けにまわした工事の契約金額の合計額が4,500万円以上(建築一式については、7,000万円以上)となる場合
一般建設業・・・上記以外
※大型の工事を受注する場合で、下請けを使う場合には特定の許可に該当する場合があります。一般の場合とは許可の要件が異なりますので早めにご相談ください。
・許可を受けるためには次の5つの要件を備えていることが必要です。
1.経営業務の管理責任者がいること
法人の場合には常勤役員のうちの1人が、また個人の場合には本人又はその支配人が建設業の経営業務について、取締役または事業主として5年又は6年間以上従事した経験があること。
2.専任技術者がいること
許可を受けようとする業種について、一定の資格又は経験を有した者(専任技術者)を営業所ごとに設置することが必要です。
3.誠実性
許可の対象となる法人や個人、若しくは営業取引において重要な地位にある役員等が、請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。
4.財産的基礎又は金銭的信用
自己資本の額が500万円以上、又は500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
5.欠格要件等に該当しないこと
※上記(特に1・2・4)に該当しないと思われた方も、まずはご相談ください。許可の要件は上記以外にも様々な要素がありますので、ご自身で悩まず一度ご相談ください。
(※上記は一般建設業の許可要件です。特定の許可の場合は要件が異なりますので、事前にご相談ください。)
※鹿児島県知事許可の場合を例にしています。
1.まずはご相談、打ち合わせ
希望される許可業種、要件の確認などさせていただきます。
お客様の状況に合わせて、必要書類のご案内を致します。
2.必要書類のお預かり、書類作成
3.書類提出
鹿児島県庁監理課に提出いたします。
4.内容審査
許可の要件を満たしているか、記載内容について県庁職員に審査されます。
※提出してから許可がおりるまで、県知事許可の場合は30〜45日、大臣許可の場合は90〜120日程度かかります。
5.許可通知書の交付
※おめでとうございます!
許可がおりた旨の連絡が当事務所にきますので、県庁監理課にて当事務所が通知書の交付を受けてきます。その後、お客様の手元へ許可証をお届けいたします。
※許可の更新
・許可の有効期間は5年間となっております。
・許可を継続して受けるためには、有効期限の3ヶ月前から1ヶ月前までに更新の申請をする必要があります。(許可取得後毎年決算変更届も提出しておく必要があります。)
・当事務所で許可を取得されたお客様には事前に更新の申請や決算の変更届の時期の前にご案内をさせていただきます。気づかぬ間に許可が切れていたなどの心配はありません。ご安心下さい。
許可の種類 |
証紙代等 |
当事務所
代行手数料 |
費用合計 |
・建設業許可新規
|
証紙代等 |
当事務所
手数料 |
費用合計 |
県知事許可(個人、一般) |
証紙代
90,000円 |
100,000円〜
但し、特別キャンペーンに付
70,000円〜 |
190,000円〜
特別キャンペーン
160,000円〜 |
県知事許可(法人、一般) |
証紙代
90,000円 |
120,000円〜
但し、特別キャンペーンに付
70,000円〜 |
210,000円〜
特別キャンペーン
160,000円〜 |
国土交通大臣許可(一般) |
印紙代
150,000円 |
150,000円〜
特別キャンペーンにつきお問い合わせ下さい |
300,000円〜
特別キャンペーンにつきお問い合わせ下さい |
・建設業許可の更新
|
証紙代等 |
当事務所
手数料 |
費用合計 |
県知事許可(一般) |
証紙代
50,000円 |
50,000円〜 |
100,000円〜 |
・建設業許可の追加
|
証紙代等 |
当事務所
手数料 |
費用合計 |
県知事許可(一般) |
証紙代
50,000円 |
50,000円〜 |
100,000円〜 |
・その他の申請
|
証紙代等 |
当事務所
手数料 |
費用合計 |
決算変更届 |
証紙代
なし |
30,000円〜
※(会社規模に応じて) |
30,000円〜
|
経営状況分析 |
(分析料)
12,000円
〜13,120円
|
18,000円〜
※(会社規模に応じて) |
30,000円〜 |
経営事項審査 |
証紙代
1業種11,000円
以下1業種追加するごとに2,500円加算 |
80,000円〜
※(会社規模に応じて) |
91,000円〜
|
各種変更届
(役員、技術者など) |
証紙代なし |
10,000円〜 |
10,000円〜 |
入札参加資格審査
(指名願い) |
その年度により、変わります。
その都度お問い合わせください。 |
※上記は参考価格(税抜き)です。打ち合わせ後お見積もりさせていただきます。
当事務所代行手数料には住民票、謄本、納税証明書等の実費や取得代行手数料は含まれておりません。
※その他の手続きに関してもお気軽にご相談ください。
・決算変更届(毎年決算後4ヶ月以内)
建設業許可をうけたあと、1年に1回決算報告として1年間の工事実績、財務内容を許可行政庁に届出なければなりません。決算終了後4ヶ月以内に提出をすることとされており、期限を過ぎると県入札の減点対象となりますので注意が必要です。(届出をしないと次回許可の更新ができなくなります)
※当方にご依頼頂ければ、請求書、注文書等をそのままお預かりいたします。お預かりした書類を基に一年間の工事経歴書を専門の担当が作成いたします。お客様にて工事経歴や工事の一覧をわざわざ作っていただいたりする必要はありません。
・許可の更新(5年毎)
建設業の許可の有効期間は5年間です。
継続して建設業を営む場合は、許可が満了する日の1ヶ月前までに更新の申請が必要です。許可更新を申請するためには毎年の決算変更届を提出しておく必要があります。
※当事務所のお客様にはもちろん期日前にご案内致しますのでご安心ください。
・各種変更届、業種追加など
許可申請時に届け出た内容に変更が生じた場合は届出が必要です。
(例)役員の就退任、本店所在地の変更、経営業務の管理責任者、専任技術者・国家資格者の変更など
この他にも、変更が生じた場合必要な届出がありますので都度ご相談ください。
※特に、役員の変更、技術者の変更は、せっかく取得した建設業の許可を維持できなくなるおそれもあります。そうなる前に必ず事前にご相談ください。
提出期限もそれぞれ定められております。ご注意ください。
(例)・経営業務の管理責任者の変更 2週間以内
・役員の変更 30日以内 などなど
※期限を過ぎると県入札の減点対象となります。
経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業許可業者が、必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関が行う、入札参加資格審査のうち客観的事項の審査が『経営事項審査』といわれ、経営規模、経営状況、技術力等、企業の総合力を客観的な基準によって審査するものです。
・公共工事の入札に参加する為には必須です。
・経営事項審査の有効期間は1年7ヶ月です。
つまり、毎年公共工事を請け負おうとする場合には、有効期間が切れ目なく継続できるよう、決算終了後7ヶ月以内に経営事項審査の結果通知を受ける必要があります。
※もちろん当事務所のお客様にはそこまで考える必要なく、当然に期日前に御案内いたします。
※指定日時に必要な書類を持参して提出、県庁職員の対面による審査をうけます。ここでは対面審査により書類に不備がないか、虚偽記載がないか、建設業法に違反していないかを厳しく審査されます。
※もちろん、当事務所にご依頼いただいている場合は、県庁職員との対面審査も豊富な実績の当事務所の担当が対応いたしますので、わざわざお客様に同席していただく必要はありません。安心してお任せください!
平成23年4月1日より、経営事項審査の審査基準が改正されました。改正に伴い総合評定値(P)点が何点になるのか?点数をあげるためには何が必要か?気になるところを無料でコンピュータ診断する特別キャンペーン企画実施中です!※決算変更届、経営状況分析、経営事項審査をセットで新規にご依頼いただいたお客様限定の特別企画です。診断のみご希望のお客様は別途お見積もりいたします。 |
・産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート及び陶磁器くず、がれき、木くず類その他の政令で定める20種類のものをいいます。なお、種類によっては排出業種が限定されていますので、限定業種以外から排出されたものは、一般廃棄物になります。
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定められたものを特別管理産業廃棄物といいます。
・建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任について
建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、その建設工事の元請業者が廃棄物処理法上の排出事業者としての責任を有するという原則があります。
つまり、建設工事から生ずる廃棄物については、元請業者が、元請業者の廃棄物として自ら処理するか、その運搬・処分を許可業者に委託しなければいけません。
下請け人は、廃棄物を処理したり処理を委託するには、廃棄物処理業の許可を持っていなくてはいけません。
※鹿児島県においては、許可の基準のなかで、申請者の能力に係る基準の中に収集運搬又は処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有することとされており、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが行う、『産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会』を修了していることが要件となっております。講習会についての詳細は、当事務所にご相談ください。
・許可の種類
○収集運搬業
収集運搬を業として行う場合、産業廃棄物の積み降ろしを行う区域の都道府県知事の許可が必要です。
ただし、政令市の管轄区域内において積替え保管を行う場合には、市長の許可も必要となります。
○処分業
産業廃棄物の処分(中間処分・最終処分)を行おうとする区域の知事・政令で定める市長の許可が必要です。
(施設の設置については、別途設置許可及び事前協議が必要となる場合があります。事前にご相談ください)
・処分業の種類
@中間処分 (破砕、脱水、乾燥、中和、油水分離、固化、分解、焼却 など)
A最終処分 (埋め立て)
※元請から依頼された廃棄物を処分場まで運ぶことは、収集運搬の許可が必要となります。法律違反となることのないよう、産業廃棄物の処理に関しては、実績豊富な鹿島事務所にぜひご相談ください。
・建設業許可に関するその他手続き
・鹿児島県、鹿児島市、他各市町村、各省庁、都道府県への入札参加資格申請
・電子入札用の電子証明書(ICカード)の発行申込み、登録の届出
・産業廃棄物収集運搬業許可申請、更新、各種変更申請
・産業廃棄物中間処分業許可申請、更新、各種申請
・建築士事務所、測量業の登録、各種変更申請
・電気工事業者の登録、届出、各種変更申請
・浄化槽業者の登録、届出、各種変更申請
・宅地建物取引業の新規、更新、各種変更申請
・建設業退職金共済手続き
・一般貨物自動車運送業の手続き
・特殊車両の通行許可申請
・介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)申請の手続き
などなども、承っております。これ以外の手続きなど何でもお気軽にご相談ください。
・建設業界では、今特に社会保険、労働保険の加入が求められます。
※国土交通省が設置した『建設産業戦略会議』の報告書『建設産業の再生と発展のための方策2011』のなかでも保険加入の徹底を通じて、労働者の処遇改善による人材確保と企業間競争の適正化を図るべきとし、厚生労働省などとの連携のもと、建設業許可の更新時等における加入状況のチェック・指導監督を実施するほか、下請けの保険加入指導を元請の責任として明確化するよう提言しています。
・社会保険
すべての法人事業所と常時5人以上の従業員のいる個人事業所は原則、社会保険が適用されます。
建設業許可の申請でも、上記該当する場合は、社会保険の適用を受けていなければ県庁より加入を求める指導が実施されます。
・労働保険
労働保険とは労災保険と雇用保険を総称したことばです。労働者を1人でも雇用していれば労働保険に加入する必要があります。
労災保険とは、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
・事業主・会社役員・一人親方の労災保険特別加入
労災保険は本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方(事業主、会社役員、一人親方)のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入です。
ただし、一人親方等が労災保険の適用をうけるためには労働局から認可を受けた『特別加入団体』を通じて加入の申請をする必要があります。個人では申請できません。
当事務所の特別加入団体である『労働保険事務組合 中小企業労務管理協会』に入会し、労災保険の事務手続きを委託することで、一人親方の方も労災保険に加入することができます。
※近年、労災保険の適用されない一人親方等は現場へ入ることを認めない元請業者が増えているのが現状です。
※当事務所は社会保険労務士事務所としても、お客様の様々なお悩みを解決しております。
・社会保険、労働保険、一人親方等の労災保険特別加入
・給与計算
・助成金のご相談から申請まで!
などの、各手続きも対応させていただいております。どうぞお気軽にご相談ください。
※詳細はご相談ください。
※当事務所の料金をごらんください。
|
当事務所価格 |
定款認証費用 |
52,000円 |
収入印紙代 |
0円!
※ご自分でされる場合は4万円の印紙代がかかりますが、電子定款のため印紙代がかかりません |
登録免許税 |
150,000円 |
謄本・印鑑証明 各2通 |
2,100円 |
当事務所代行手数料 |
100,000円(税抜き) |
合計 |
304,100円 |
自分で会社設立をする場合 → 印紙代等実費 約250,000円
当事務所に頼まれた場合 → 印紙代等実費 約204,100円
※実費が4万円、オトクになります。
さらに、当事務所にご依頼いただければ、会社設立に関することをなんでもご相談いただけます。
ご自分で悩まず、書類作成、役所への質問等、わずらわしい作業はお任せください。親切丁寧、迅速に対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
事務所名 |
社会保険労務士法人・行政書士法人 鹿島事務所 |
代表社員 |
鹿島 良 |
所在地 |
〒890−0056
鹿児島県鹿児島市下荒田4丁目14番33号 |
TEL |
099−257−7500 |
FAX |
099−257−7503 |
|
|
設立 |
昭和50年6月1日 |
業務内容 |
建設業の許認可申請、変更届
経営事項審査申請
各省庁、県市町村指名願い(入札参加資格申請)
その他許認可申請
健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険の手続き
助成金の申請
就業規則の作成、給与計算
会社設立、各種変更議事録の作成
NPO法人設立、認証申請
建退共、中退共の手続き
産業廃棄物処理業・収集運搬業の許可申請
一般貨物自動車運送業の申請
特殊車両の通行許可申請
回送運行許可申請
介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)申請
在留資格の認定申請、在留期間の更新申請 など
建設キャリアアップシステム事業者登録申請
建設キャリアアップシステム技能者情報登録申請 |
・社会保険労務士法人・行政書士法人 鹿島事務所は鹿児島県鹿児島市下荒田に事務所を構え、お客様の様々な悩みにお答えしております。ぜひお気軽にご相談ください。
鹿児島建設新聞にも長年、広告を出しております。安心してご相談ください。
・鹿児島県全域、鹿児島市、枕崎市、指宿市、南さつま市、南九州市、日置市、いちき串木野市、薩摩川内市、阿久根市、出水市、さつま町、長島町、霧島市、伊佐市、姶良市、湧水町、鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町、奄美市、三島村、十島村、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町 など鹿児島県全域を対応しております。
|
|